1. はじめに
国際結婚をした夫婦にとって、日本での配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の取得は重要な手続きです。特に韓国人男性が日本人女性と結婚し、日本で暮らすために申請する場合、韓国特有の事情や手続きの違いによる苦労もあります。今回は、韓国人夫ならではのエピソードと、配偶者ビザ申請の流れを紹介します。
2. 韓国人配偶者のエピソード
(1)書類の準備での苦労
日本で配偶者ビザを申請する際には、様々な書類が必要です。特に韓国では日本と異なる公的書類の制度があり、書類収集が大変でした。
- 韓国の婚姻証明書の取得
韓国で結婚を先に届け出た場合、「婚姻関係証明書」を取得する必要がありますが、日本語に翻訳し、公証手続きを経る必要があります。特に翻訳のミスがあると修正を求められ、手続きが長引きます。 - 家族関係証明書・基本証明書の取得
韓国では家族関係証明書や基本証明書が必要となるため、韓国の役所から取り寄せる手間がかかりました。日本の入管では、「全部事項証明書」の提出を求められることもあります。
(2)日本の婚姻届提出後の手続き
韓国では戸籍制度がなく家族関係登録が基本となるため、日本での婚姻届提出後の手続きも異なります。
- 韓国側の婚姻登録が遅れた
韓国の役所に婚姻届を提出しないと、正式に婚姻関係が成立しないとみなされる場合があります。日本の役所では受理されたものの、韓国側での手続きが遅れ、配偶者ビザ申請に影響が出ることもあります。
(3)日本の入管とのやり取り
日本の入管では、結婚が「真実の婚姻であるか」を厳しく審査します。そのため、交際の経緯や日常生活について詳しく説明する必要がありました。
- 結婚の経緯や夫婦関係を説明する書類
交際開始から結婚に至るまでの経緯を説明する「質問書」には、交際の証拠(LINEや写真など)を添える必要があります。しかし、韓国では「個人的な関係を詳しく説明するのは恥ずかしい」と考える文化があり、夫が質問書の作成に抵抗を感じてしまうことがありました。 - 面談のプレッシャー
場合によっては、入管での面談が求められることもあります。韓国人夫は日本語が得意ではなかったため、質問に正確に答えられるか不安がありました。
(4)経済面での審査
日本の配偶者ビザの審査では、申請者(韓国人夫)の経済力よりも、日本人配偶者の収入や安定性が重要視されます。
- 日本人配偶者の収入が低いと審査が厳しくなる
夫が日本でまだ仕事を見つけていない場合、日本人妻の収入がビザ審査のカギになります。妻の収入が低いと、保証人(親族など)が必要になる場合もあります。
3. 配偶者ビザ申請の流れ
韓国人男性が日本人女性と結婚し、日本で配偶者ビザを申請する際の一般的な流れを簡単に紹介します。
① 婚姻手続き
- 韓国または日本で婚姻手続きをする
- 日本で先に婚姻届を提出する場合、韓国側での登録も忘れずに行う。
- 韓国で先に結婚を届けた場合、日本の市役所に婚姻届を提出。
② 必要書類の準備
- 主な必要書類
- 韓国側の書類
- 婚姻関係証明書(翻訳付き)
- 家族関係証明書、基本証明書
- 日本側の書類
- 戸籍謄本
- 住民票
- 共通書類
- 配偶者ビザ申請書
- 質問書(結婚の経緯を詳しく記載)
- 夫婦の写真、LINE履歴などの証拠
- 日本人配偶者の収入証明書(源泉徴収票など)
- 韓国側の書類
③ 日本の入管へ申請
- 地方出入国在留管理局へ申請
- 申請後、審査には1〜3ヶ月ほどかかる。
- 追加書類の提出を求められる場合もある。
④ 在留資格認定証明書(COE)の取得
- 在留資格認定証明書(COE)発行後、日本に入国
- 韓国にいる場合、COEを取得し、日本の大使館でビザを申請。
- 既に日本にいる場合は、在留資格変更手続きを行う。
⑤ 日本での生活開始
- 配偶者ビザ取得後の手続き
- 在留カードの取得。
- 日本での住民登録や健康保険の加入。
- 就職活動が必要な場合は、ハローワークに相談。
4. まとめ
韓国人男性が日本人女性と結婚し、日本で配偶者ビザを取得するには、書類の準備や文化の違い、入管の厳しい審査など多くの課題があります。特に韓国では戸籍制度が異なり、日本の制度との違いに戸惑うこともあります。また不備が多く不許可になってしまうと、再申請は審査が厳しくなりまた時間もより長くかかってしまいます。困った時は行政書士に依頼すると最適な状態に仕上げて申請できるので安心です。
