身分系ビザ

身分系ビザの取得条件と申請の流れ

1. 身分系ビザとは?

身分系ビザとは、日本での在留資格のうち、日本人や永住者との関係に基づいて取得できるビザのことを指します。就労ビザとは異なり、特定の職業に縛られずに日本で生活することが可能です。主な身分系ビザには以下の3つがあります。

  1. 日本人の配偶者等ビザ
  2. 永住者の配偶者等ビザ
  3. 定住者ビザ

これらのビザは、日本での安定した生活を前提としており、取得には一定の条件を満たす必要があります。


2. 各身分系ビザの取得条件

2-1. 日本人の配偶者等ビザ

対象者

  • 日本人と結婚した外国人配偶者
  • 日本人の実子または特別養子

取得条件

  1. 婚姻の実態
    • 書類上の結婚だけでなく、実際に夫婦として共同生活を営んでいること。
    • 日本国内外を問わず、婚姻関係が成立していること。
  2. 安定した収入・生計能力
    • 配偶者または本人に、日本で安定した収入があること。
    • 収入が不安定な場合は、保証人の存在が求められることもある。
  3. 素行が良好であること
    • 過去に重大な犯罪歴がないこと。
    • 日本の公序良俗に反しない生活を送っていること。

2-2. 永住者の配偶者等ビザ

対象者

  • 日本に永住資格を持つ外国人の配偶者
  • 永住者の実子

取得条件

  1. 婚姻の実態
    • 永住者と実際に夫婦関係が成立しており、同居していること。
    • 日本国内外を問わず、婚姻が正式に認められていること。
  2. 安定した生計
    • 日本で安定した収入があること。
    • 配偶者が働いている場合、その収入証明が必要になる。
  3. 素行が良好であること
    • 日本の法律を遵守し、犯罪歴がないこと。
    • 社会的に適応した生活を送っていること。

2-3. 定住者ビザ

対象者

  • 日本人や永住者の子供(養子を含む)
  • 日系人(例:日系ブラジル人)
  • 離婚や死別によって日本人・永住者の配偶者ビザを失った人
  • 何らかの特別な事情がある外国人

取得条件

  1. 日系人であること(該当者のみ)
    • 祖父母・両親が日本人であることを証明できる。
  2. 日本での生活基盤があること
    • 経済的に自立できる見込みがあること。
    • 日本での居住環境が整っていること。
  3. 特別な事情
    • 離婚や死別後も日本で生活を続ける合理的な理由があること。
    • その他、法務大臣が特別な事情を考慮して認める場合。

3. 申請の流れ

身分系ビザの申請は、以下の手順で行われます。

3-1. 必要書類の準備

  • 共通書類
    • 在留資格認定証明書交付申請書(海外からの申請の場合)
    • 在留資格変更許可申請書(日本国内で変更する場合)
    • 申請人および配偶者のパスポート・在留カード
    • 戸籍謄本(日本人配偶者の場合)
    • 住民票(世帯全員分)
    • 収入証明(源泉徴収票・給与明細など)
    • 住居の証明(賃貸契約書など)

3-2. 申請の提出

  • 申請者本人または代理人(行政書士など)が出入国在留管理庁(入管)に提出する。
  • 審査期間は通常1~3ヶ月程度。

3-3. 許可後の手続き

  • 許可が下りた場合、在留カードが発行される。
  • 更新の際には引き続き適切な収入や生活基盤が必要。

4. 注意点

  • 偽装結婚は厳しく取り締まられる
    • 日本人と結婚しても、実態のない結婚(偽装結婚)は発覚すると在留資格が取り消される。
    • 入管は婚姻の実態を厳しく審査するため、不審な点があると詳細な調査が行われる。
  • 安定した収入がないと許可が下りにくい
    • 特に「定住者ビザ」の場合、経済的な自立が重要視される。
  • 更新の際も審査がある
    • 取得後も、婚姻生活の実態や収入状況が変化すると、更新が許可されないことがある。

5. まとめ

身分系ビザは、日本人や永住者との関係に基づいて取得できるビザですが、単純に結婚すれば許可されるわけではなく、婚姻の実態や経済的安定性が厳しく審査されます。特に偽装結婚や生活基盤の不安定さは不許可の原因となるため、適切な準備をした上で申請することが重要です。